日常生活の中には予防法務として、自己の権利義務を明らかにし、解除、取消、無効等の主張を行うことによって、法的リスクをできるだけ回避することがあります。その時は民法などの基礎的法律知識が必要な場合があります。
1人だけで悩まずに一度メールか電話でご相談ください。
日常生活の中には予防法務として、自己の権利義務を明らかにし、解除、取消、無効等の主張を行うことによって、法的リスクをできるだけ回避することがあります。その時は民法などの基礎的法律知識が必要な場合があります。
1人だけで悩まずに一度メールか電話でご相談ください。
一般に契約は口頭だけで成立するとされていますが、現実には口頭のみでは十分な証拠力がなく、通常は予防法務的に契約書が用いられます。 例えば、後で「言った、言わない」「払った、受け取ってない」「送った、受け取ってない」などの水掛け論になることを避けるためです。
しかし、そのような契約書を作成しなかった場合・できなかった場合、内容証明郵便によって相手方へ通知し、その解答を得ることで、合意内容の裏付けを取ることができる場合があります。 また、クーリングオフの通知、債権譲渡、時効の援用、返還請求、債権催促などの一方的な通知として、内容証明郵便は法的な効果を生じさせたり、請求の証拠付けを残すための手段とすることがあります。
高齢化社会が急速に進行している中、連日のように老人に対する様々な詐欺事件の報道に触れます。そういう高齢者被害者は昭和から平成初期まで、がむしゃらに生きてこられた方が多いでしょう。また、そのような詐欺事件の高齢者被害者=認知症患者という訳ではないと思いますが、それなりに年を重ねられたら身体のどこかに痛みがあり、目や耳の衰えがあることは普通です。
2000年頃から整備されてきた介護保険制度と成年後見制度は、高齢化社会に向けた車の両輪のようなもので、高齢者に安心して幸せに生きていただく制度です。 しかし、介護保険制度の方はある程度利用者の活用が進んでいる一方、成年後見制度の利用は極めて低いと思われます。
既に認知症が進行してしまった後の家庭裁判所による法定後見人だけではなく、本人に意思能力があることを前提にした契約による任意後見制度がもっと社会的に認知され利用されれば、これから一人住まいになる高齢者や遠方に離れて暮らすご家族などの助けになるでしょう。任意後見のメイン業務は①財産管理と②定期的な身上監護(見回り)であり、具体的内容は個別契約で取り決めることになります。尚、任意後見契約は法律上、公正証書での作成が必要になります。
判断能力がしっかりしている間(事理弁識能力がある間)に、将来の自分の生活、療養看護、財産管理などに関する事務について、信頼できる第三者に代理権を付与するのが財産管理委任契約です。任意後見契約とあわせて考えることが多いです。
あまり聞きなれない委任業務ですが、自分が亡くなった後の諸手続き(行政手続き、病院費用、光熱費、家賃、訃報連絡など)、葬儀、納骨、埋葬などに関する事務を、第三者に代理権を付与するのが死後事務委任契約です。この事務費用が遺産と混在しないよう、予め預託金として管理(別預金口座や貸金庫など)することになります。
相続税より高い税率の贈与税は、個人が1年間に受け取った贈与財産の合計課税価格が基礎控除(110万円)を超える場合に課税されます。贈与財産には本来の贈与財産(現金、株式、不動産など)だけではなく、「みなし贈与財産」(生命保険金、低額譲受、債務免除など)も含まれます。 複数の人から贈与を受ける人は要注意です。受贈者が死亡し相続が起きた場合、生前3年間分の贈与は生前贈与加算となり調査対象になるので、客観的証拠として贈与契約を残しておく方法があります。または、死因贈与契約として特定の財産を特定の人に残しておく方法もあります。
どちらの贈与契約も何らかの負担付(条件付)にすることもできますが、受贈者がすでに一定の義務を果たしている場合は、考えが変わった贈与者側から一方的に撤回できないという注意点もあります。
「尊厳死」とは一般的に回復の見込みのない末期状態の患者に対して生命維持治療を差し控える又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ死を迎えさせることと解されています。過剰な延命治療を行わず自然に死を迎えたいと願う人が増えていることと、医療機関や入所施設側がその作成を求める場合があります。
遺産分割協議書の作成は複雑な相続関連業務の中の一つですが、これもお客様の権利義務に関する書類作成であり、遺産分割でのトラブルを回避する予防法務的な業務です。行政書士は相続人間の争い事の解決や仲裁はできませんが、相続人や相続財産を調査し、相続人間で合意された遺産分割内容を遺産分割協議書として作成サポートいたします。
離婚協議書も権利義務または事実証明に関する書類作成の一つです。 離婚も口頭だけで成立しますが、慰謝料や養育費の未払いなどが生じた場合、口頭のみでは十分な証拠力にならず、泥沼化してしまうこともあり得ます。 そこで親権と監護権、子供の権利である面接交渉権、財産分与・養育費・慰謝料の支払い、不払い時のペナルティと免責事項、離婚後の住所変更などの連絡方法、数年後のトラブル回避のための強制執行認諾約款付公正証書の作成などが主な注意点になります。