日本に住み続けたい外国人の皆さま、永住ビザの条件は難解です。疑問や不安があれば気軽にお問い合わせください。
永住許可は外国人が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要な在留資格で、他の在留許可から変更する場合は在留期間内に申請が必要です。初めて来日していきなり永住許可はありえません。
出生により永住者の資格を希望する場合は出生後30日以内に申請が必要です。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき
この3つの要件に合うかどうかを証明するために下記書類が必要になります。
1.永住許可申請書
写真は3か月以内に撮影したもの
2.理由書
日本に永住を希望する理由・動機を申請人が自分の言葉で作成すること(例文をコピペし文脈に整合性がなくなるのはNG、虚偽はもちろんNGです) 日本語以外の言語で作成する場合は日本語訳を付けなければなりません。
3.申請人または申請人を扶養する者の過去3か年の所得および納税状況を疎明する資料
源泉徴収票、納税証明書など
4.申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
預金残高証明書、不動産の登記事項証明書など
5.申請人または申請人を扶養する者の過去3か年間の職業を証明する資料
給料生活者の場合は在職証明書、法人経営者の場合は法人登記事項証明書および過去3か年間の財務諸表など、法令上の許認可が必要な営業を行っている場合は許認可証明書の写しなど
6.健康診断書(16歳未満および70歳以上は不要)
これは一般の健康診断ではなく、法定伝染病、指定伝染病、覚せい剤中毒などの診断で、入国管理局指定の病院発による健康診断となります。
7.婚姻関係または親子関係等を証する書類、資料
戸籍謄本、婚姻証明書、関係者の証明書や写真など
8.履歴書
居住関係、学歴、職歴、身分関係など、技能資格や賞罰も記載します。
9.在日在外親族の概要書
続柄、氏名、年齢、在留資格、職業、月収、住所などを記載
10.表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状等の写し
11.申請人および家族の住民票・閉鎖外国人登録原票
12.身元保証に関する資料
保証人の過去3か年の所得および納税状況を疎明する資料や、職業を証明する資料も必要になります。
上記資料は必要・不必要の様々なケースがありますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
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