お酒の販売を検討さている方へ、ご自身で酒類販売業免許申請を行う際の要領、注意点などをこっそりお教えします。
酒類の販売をしようとする場合、販売場(お店)ごとに所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。この免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、酒税法により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
酒類販売業免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分かれます。「酒類小売業免許」は消費者、飲食店営業者、菓子等製造業者に対する販売で、いつでも申請ができます。一方、「酒類卸売業免許」は酒類販売業者または酒類製造者に対しての販売で、毎年9月各都道府県で免許可能件数が広告され、公開抽選の上で審査が行われます。「卸」という名称から、飲食店や菓子等製造業へ酒類を卸すことは「酒類卸売業免許」が必要かと勘違いしやすいです。
「酒類小売業免許」はさらに、「一般酒類小売業免許」、「通信販売酒類小売業免許」、「特殊酒類小売業免許」に分かれます。以前は、みりん販売小売業や、観光地・駅構内・船舶内・競技場等酒類販売の「特殊酒類小売業免許」がありましたが、現在はほとんど「一般酒類小売業免許」へ区分変更または条件緩和されています。
「通信販売酒類小売業免許」は2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象にし、インターネットやカタログによって酒類を販売する場合(ただし酒類の範囲があります)ですが、酒類の店頭小売及び一の都道府県の消費者等のみを対象とした小売りを行うことはできません。
また、「一般酒類小売業免許」から酒類販売業免許の緩和申出書によって条件を緩和することができます。少しややこしいのは、販売場(お店)周辺(同一都道府県内)の消費者等のみを対象とする通信販売は「一般酒類小売業免許」で行うことができます。
従って、お酒を販売しょうと考える方のほとんどは「一般酒類小売業免許」に該当しますので、下記では「一般酒類小売業免許」についてご説明します。
申請提出先 |
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販売場(店)ごとに、販売場(店)の所在地の所轄税務署長へ提出します。 酒類販売免許に関する相談窓口は、酒類指導官設置署。 税務署が許可を出すことは珍しいですが、根拠法が酒税法(徴税手段)であるからです。(卸や小売りには関係ありませんが) |
大まかな手続き |
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人的要件 |
酒税法10条1号から8号から一部抜粋
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場所的要件 |
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経営基礎要件 |
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需要調整要件 |
酒税の保全上酒類の需給の均等等を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。(飲食店・旅館など酒類を扱う接客業でないことなど)仕入先、販売計画、長期的な販売管理体制などが求められます。 |
標準処理期間 |
申請書等の提出があった日の翌日から2か月 |
免許1件につき3万円 販売場が複数ある場合は販売場ごとに免許が必要。 「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により、税務署又は金融機関等で納付し、領収証書を「登録免許税の領収証書提出書」に貼り付け、指定期日までに税務署に提出する。領収証書は現物の提出です。 |
その他 |
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昔はコンビニでお酒の販売ができませんでした。薬屋や銭湯同様に、お酒の販売店は他店との間に一定の距離を空ける距離制限があったからです。 今や、コンビニでもドラッグストアでもどこででもお酒を販売しています。
因みに銭湯は今でも距離制限がありますが、銭湯自体が減ってしまいました。