昨日、3月23日(土)、佐倉市が企画している月一回の相談会に行政書士として初参加しました。
毎月20日前後の土曜日、13時30分から16時、京成佐倉駅前の佐倉ミレニアムセンター3階の第1会議室で行われいる無料の行政書士相談会です。「行政書士佐倉市民相談室」(043-372-5133)に電話して事前予約が必要です。この相談会は20年以上も続いており、以前は予約なしの飛び込みもあり、並んで待っていただく状況もあったそうです。ベテランの行政書士数人の中から2,3人が毎回参加していますが、皆さん無償奉仕で、佐倉市からお金をいただいている訳ではない完全ボランティアです。
佐倉市のさまざまな無料相談会
日本全国、どこの市町村でもこのような相談会を開催しており基本的に無料でしょう。 佐倉市の場合、月に2回発行されている広報誌、「SAKURA」で開催を周知しているそうですが、私はまったく知りませんでした。
佐倉市では、「生活に関する相談」、「子ども・育児・教育に関する相談」、「仕事に関する相談」、「年金・法律などに関する相談」、「社会福祉の相談」と大きく5つのカテゴリーに分けて数多くの相談会が行われていています。
「生活に関する相談」は、生活困窮、消費生活、女性のための相談、結婚相談、住宅増改築、交通事故、外国人のための生活相談、障がい者差別に関する相談など、テーマがいっぱい。 結婚相談まであるんですね。
「子ども・育児・教育に関する相談」は、児童虐待やDV、乳幼児、妊婦さん、子育て全般、教育など、これもテーマが細分化されています。これらは平日毎日相談に応じているので利用者が多いのでしょう。
「仕事に関する相談」では、事業経営・起業、仕事探し、若者の就労、発明・特許など、主に佐倉商工会議所が対応。
そして、「年金・法律など」の中に、年金相談、法律・人権相談、司法書士相談と、当職が参加した行政書士相談の4種類があります。 弁護士による法律相談は件数が多そうですが、司法書士相談と行政書士相談って一般市民の立場として何を相談できるのかわからない方が多いのではないでしょうか? 司法書士は法務局での不動産登記や商業登記、そして裁判所への各種書類作成などが専門。行政書士は、国(各省庁)や地方自治体(都道府県、市町村)、保健所・警察署・消防署などへの様々な申請・届出が専門です。
「年金・法律」などの相談では、遺言・相続の分野は、弁護士、司法書士、税理士そして行政書士が対応できる共通分野と言えます。しかし、この分野は相談内容が複雑で、案件毎に状況に違いがあります。 争いごとになってしまっていた場合の解決(裁判、調停など)の相談は弁護士、不動産の登記手続は司法書士、相続税申告は税理士にしか代理ができません、ただし自分で行う方も多いでしょう。
行政書士に何が相談できるのか
行政書士相談会では、遺言や相続に関するご相談が多いそうです。相続に関する争いごとならば弁護士か司法書士が専門であり、相続税に関しては税理士が専門なので、「誰に相談すればよくわからないから、まずは行政書士に相談してみよう」というお考えなのか、またはセカンドオピニオンとしてのご相談なのではないかと想像します。
当職はネット経由で毎週のように何らかの遺言・相続に関するご相談がありますが、おおよそ下記のような相談内容です。
・「ご家族が亡くなって何から手をつければ良いのか」→ お葬式などが終わりましたら、まず遺言が残っているかどうか、銀行などの金融機関口座・不動産の所有・生命保険・債務(借金や税金の未納)の確認ですね。おおよその相続財産(プラスとマイナスの財産)が判明すれば、相続税が掛かるかどうか、限定相続や相続放棄をする/しないを決めることになります。
・「お亡くなりになった方の生まれてからの全て戸籍集め」→死亡届を市町村に提出すると住民票の「除票」が発行されます。戸籍が遠方だと戸籍に繋がるには一週間くらい時間が掛かるそうです。生前戸籍の住所を何度も変えている場合、戸籍は新しいものから順番に取り寄せることになり時間が掛かりますが、どこの市町村でも電話で丁寧に教えてくれます。金融機関での相続手続きが多い場合、法務局での法定相続人情報の取得が便利。(お亡くなりになった戸籍の束は数十ページになることもあり、一般的に一セットしか用意しないので)
・「遺産分割協議書の作成」→相続人間で遺産分割内容を協議し合意されたら、遺産分割協議書をパソコンで作成し、相続人全員の実印で押印し、相続人各人の印鑑証明書・住民票の写し・戸籍謄本/抄本を揃えます。
・「銀行口座などの具体的な遺産分割手続」→遺言または遺産分割協議書に基づき、具体的な手続きを順番に行っていくのですが、金融機関によっては独自のフォーマットに相続人全員の実印押印を求める場合もあるので、事前に電話で必要書類を確認し、効率よく進める必要があります。なお、不動産の相続登記は今まで期限が無かったのですが、令和6年4月から3年以内に行わなければならないと義務化(10万円以下の過料の可能性有り)されました。
・「限定相続または相続放棄がしたい」→ どちらも相続開始を知った日から3か月以内に亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しなければなりません。 限定相続と相続放棄の違いをご説明することはよくあります。プラス財産よりマイナス財産が多い(借金が残る)状況で、どちらもせずに3か月が過ぎると、単純承認として相続人全員が連帯して借金を背負うことになります。
・「遺言を残しておきたいがその方法は」→ 遺言を残す方は10人に1人程度だということですが、自分の死後の家族のことを考えて有効な遺言を残す方はこれから増えていくでしょう。当職は、2年ほど前から始まった自筆証書遺言保管制度をお勧めすることが多いです。
本相談会では、遺言・相続以外にも、ご商売に関する許認可申請・変更(飲食店、建設業、産業廃棄物関連、古物営業など)、法人設立、各種の補助金や給付金の申請、各種契約書の作成やチェック、外国人の在留許可申請・帰化申請など官公署へ提出する申請・届出に関するご相談に対応することもできます。
一方、司法書士相談にも上記の遺言・相続の相談はもちろん可能です。特に以前の相続でまだ登記手続きが終わっていないケースだと、まず、前の相続手続を完了させなければならないので、行政書士より司法書士にご相談される方が早道だと思います。
令和6年度の行政書士相談会日程
令和6年4月以降の日程は下記(変更があるかも知れないので確認ください)。すべて佐倉ミレニアムセンターで時間は13時半から17時です。
4月20日(土)
5月18日(土)
6月15日(土)
7月20日(土)
8月17日(土)
9月21日(土)
10月19日(土)
11月16日(土)
12月21日(土)
令和7年1月18日(土)
当職は、日程が合えばできるだけ参加を続けたいと考えています。
令和6年4月20日付コメント
本日、2回目の参加でした。 今日は、事前予約が5件といつもより多めだったそうです。事前予約時に簡単な相談内容を送ってもらっていたので、法務省や国税庁のサイトから関係するパンフレットや遺言などのサンプルを用意しておいたので、説明や助言を聞いて頂いた上に、持ち帰って読んでもらったら理解が深まるだろうと考えました。
相談のおおまかな内容は基本的な相続人の確認、相続手続のプロセス、遺言の作り方など。 成年後見制度についてのご相談もありました。
ネット社会の中、相続・遺言に関する情報が溢れていますが、情報が古かったり内容が間違っているサイトも散見される上に、誤解も生じやすいと感じます。自分の家族の場合や特定財産の場合では、どこからどうやって進めれば良いのか具体的な事に悩んでおられる方が多いことを改めて感じました。
佐倉市の無料相談会なので、各行政書士は個別の営業活動はできないので、積極的に名刺を渡さないという運用をしています(求められればお渡しします)が、ものすごく違和感があります。 相談者にとって、どこの誰から説明を受け、アドバイスされたのか知らせなくて良いのか、知らせた方が相談者にとって安心するのではないでしょうか?
そもそも、本ブログを読まれた方で、相続・遺言に関する上記のようなご相談なら、メールを送ってください。日本全国(海外でも日本国内の相続ならば)無料で対応いたします。
おまけ
佐倉プレミアムセンター前にこんな像があります。マラソンランナーで、昔、有森裕子や高橋尚子のオリンピックメダリストが、この辺りのコースを毎日のように走っていた記念だそうです。裕子コースと尚子コースが地図で表示されています。
こんな日本中どこにでもある公道で練習して、オリンピックでメダルを獲得したんですね。
因みにこの像のお顔はどちらにも似ていない感じがします。
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