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認定経営革新等支援機関に認定されました!

さくらい行政書士事務所 認定経営革新等支援機関に認定されました!

2019年5月 行政書士登録、2021年4月 中小企業診断士登録に続き、過去の経営コンサルタントの実績(経営革新計画承認3件、各種補助金支援多数など)をベースに認定経営革新等支援機関に登録申請したのが2021年5月上旬。2か月に一回のペースで認定しているそうですが、今日6月25日付で認定されました。認定支援機関ID 106812001414、認定期限は5年後の2026年6月24日までです。

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認定経営革新等支援機関とは?

認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき経済産業大臣が認定する、名称の通り中小企業者(個人事業主含む)の経営革新等支援業務を行う者として認定するものです。

中小企業等経営強化法は、中小企業新事業活動促進法を改正し平成28年7月に施行された法律で、その第一条に「中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」とされています。

この法律の中で、「経営革新」とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいうそうです。欧米に比べベンチャー企業が育ちにくい日本社会で、中小企業等の生産性向上が日本経済の底上げになることを後押しする国(経済産業省)の経済施策ですね。

 

この経済政策の中で、重要な幹が「経営革新計画」制度と、認定経営等支援機関の制度です。認定経営革新等支援機関は、経営革新等支援業務を行う者で、専門知識や一定の実務経験を持つ税理士、金融機関、中小企業診断士、行政書士、そして商工会や商工会議所が自ら申請し、国(経済産業省)が審査し認定しています。 不思議なのは、その一定の実務経験の中に、経営革新計画支援業務実績が三件以上とあります。鶏と卵のような話です。

 

「売上を拡大させたい」「事業を拡大させたい」「生産性を向上させたい」などの経営課題を抱える中小企業者(個人事業主含む)は、認定経営革新等支援機関に相談することで、財務分析・経営分析や事業計画の作成・実行などの支援を受けることができることになっています。

 

日本全国の認定経営等支援機関の数は約3万者、千葉県で約1,000者。結構多いですが、お付き合いしている商工会・商工会議所、金融機関、税理士が既に認定経営等支援機関に登録されているケースがあるでしょう。 しかし、これらの商工会・商工会議所、金融機関、税理士とのお付き合いが無い中小企業者にとっては遠い存在かも知れません。否、その方が数は多いでしょう。

 

 

経営革新計画とは

中小企業者が単独または共同で経営革新計画を作成し、都道府県へ提出し承認をもらうのですが、この経営革新計画の作成はかなりハードルが高いです。 都道府県によって多少の申請要領の違いがありますが、審査会は月に1回程度で、申請相談→申請書提出→審査を経て承認可否が出るまでは2,3か月はかかります。 当職は、昨年東京都で1件、今年千葉県で2件の申請サポートを行いましたが、一言でいうと「めんどくさい!」です。

 

どんな経営革新計画を記載しなければならないかというと、①経営革新の目標、②経営向上の程度を示す指標、③計画の内容および実施時期、④計画実施のための必要な資金と調達方法など、当たり前のようなことですが、その実現性、革新性、新規性などを強く意識して書き込まなければなりません。また、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の一定以上の向上を5年計画などの数値(シミュレーション)で示すことになります。

 

しかし、この経営革新計画を承認して頂いたとしてもお金は一切もらえませんし、各種補助金申請に採択されることを保証するものでもありません。 融資、投資、税制優遇、専門家のサポートなどが受けやすくなるというのがオチです。 非常に回りくどい制度です。

 

認定経営革新等支援機関に相談するメリット

(1)経営革新計画を作成し承認をもらう時、補助金の申請(特に今年の事業再構築補助金は必須)する時には、有利になることは間違いないでしょう。(経済産業省は否定するでしょうが) ただし、認定経営革新等支援機関が審査する訳ではありません。 一緒になって考え、または助言して事業計画を作成し、承認・採択後はそのフォロアップを行うことになるので、長いお付き合いになります。

 

(2)各種補助金(持続化補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金など)は個別申請ですが、認定支援機関を利用することでその費用の補助や税制優遇が受けられる可能性があります。たとえば、以下の二つです。

①「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

②「経営サポート 先端設備導入制度による支援

こういう制度を知っている人は少ないだろうと思います。

 

備考

認定経営革新等支援機関

当職にとって、行政書士兼中小企業診断士としては、この認定経営革新等支援機関に認定されることが目標の一つでした。

個々の事業者のお話を聞き、情報を整理し、どういう国、都道府県、市町村、金融機関の経済支援を受けられるのかを一緒に調べながら、何らかの事業計画の作成とその実行をサポートします。 

 

財務分析や経営分析も行いますが、それは現状、または過去のことです。課題解決と未来の事業や夢について、経営方針・事業戦略、新事業の内容、新規顧客開拓、新市場開拓、マーケティング戦略(インターネット活用、広告宣伝、商品開発など)、事業承継、知的財産管理など多岐にわたる分野を伴走型でサポートを続けたいと考えています。 特にこだわることは、実行です。補助金獲得のための事業計画が「絵に描いた餅」にならないよう、フォローします、口を出します、優しく助言もします。 ですから、「補助金が欲しいから、何でも良いから事業計画を作ってください」と相談される方が時々いますが、ほとんどお断りしています。 インターネットでは、「簡単、早く、確実に補助金を獲得」のような業者がうようよしているようですが、そんなのは嘘です。どんな補助金でも申請だけでなく、その実行と報告時に面倒くさいことがいっぱいです。

 

また、補助金や給付金などの申請書類作成や代理申請は、行政書士にしかできない業務になっています(行政書士法による独占業務)が、この辺りは曖昧のようです。 また、行政書士として、個人事業主の法人化、起業・開業、必要な許認可申請、法律調査、基本契約書の作成、個人の遺言・相続手続・離婚相談まで、幅広いご相談にも対応することが可能です。

 

できないことも書いておくと、税務申告、争訟・調停、登記手続き、厚労省関連の手続きなどで、それぞれ税理士、弁護士、司法書士、社労士の独占業務なので、行政書士はできません。中小企業診断士にいたっては、独占業務自体がありません。

 

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