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やっと始まった!緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

やっと始まる一時支援金

緊急事態宣言に関するニュースに飽きながら、いつまで続くのか不安なコロナ禍の中で、令和3年1月末国会で成立した補正予算の一部である一時支援金。時短営業要請に応えた飲食店へは協力金が支給されますが、その飲食店との取引のある事業者や、そもそも外出・移動の自粛により影響を受けた広い範囲の事業者が対象で、その申請が明日、3月8日からやっと始まります。

昨年の持続化給付金や家賃支援給付金と同様のオンライン申請ですが、昨年不正受給が多かった影響により今回の一時支援金は複雑な手続きになっています。3月1日に25ページの詳細資料が発表され、3月6日に追加参考資料も発表され、全37ページになっています。(どんどんページ数が増えて読むことを諦める人も増えるでしょう)

申請方法については様々なホームページやブログに記事が出るでしょうが、経済産業省のホームページで最新情報を確認することをお勧めします。

私の2月5日時点ブログや、2月11日時点のブログはもう古新聞になっています。

今日のブログでは、経済産業省のホームページをざっくり見た後、実際の申請手続きに関する注意点などを書きます。(3月8日、実際の申請画面に入ってチェックしてみましたので、加筆しました)

 

申請画面

まずは仮登録にて申請IDを取得しましょう

①中小法人等、②個人事業者等(事業所得)、③個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)に三分割されており、それぞれの必要な申請書類の情報が掲載されています。この申請サイトの説明は丁寧なのですが、このステップ通りに深堀せず、まずStep4の仮登録によて申請IDを取得することをお勧めします。 

仮登録すると10桁の申請IDが発行され、このサイトのマイページにログインできるようになります。即ち申請システムにログインできる状態になります。この申請IDに紐づけして事前確認、必要書類のアップロードの申請に進む流れです。

 

登録確認機関

申請IDが発行され、マイページにログインできることを確認したら、Step5の登録確認機関を探すことになります。県と市町村を選ぶと近くの登録確認機関が出てきますので、任意の一者を選んで事前確認をお願いしてください。3月7日時点で全国約9100者が登録されており、商工会・商工会議所や信用金庫がほとんどです。今後順次、会計士、行政書士、中小企業診断士などの登録が増えていくようです。 ネットでの士業登録は今日始まったばかりなので、私も千葉県、佐倉市で行政書士として登録を終えたばかりです。(中小企業診断士としての登録は、試験に合格したばかりなので間に合わず)

申請者は、今までに何らかの繋がりのあった登録確認機関を探すことになると思いますが、費用が掛かるのかが心配ですね。商工会・商工会議所は費用は掛からないでしょうが、私の知る限り昨年からめっちゃ忙しいので明日からパンク状態になることは必至でしょう。融資を受けている金融機関が登録確認機関に入っていれば、その金融機関を選択しても手数料は掛からないと思います。

よくわからないのは、会計士、行政書士、中小企業診断士などです。 昨年は確定申告書や売上台帳の偽造や、そもそも給付の非対象者であることが明らかなのに、甘い言葉をかけて、かつ高額(10万円から30万円レベル)な手数料を取って申請代行を行っていた例が摘発されています。(そんな士業に騙されてはいけません。そもそも登録確認なんて簡単です) 

私の場合、既にお問合せ頂いているクライアント(過去許認可申請や補助金申請などのお付き合いあり)に対して、必要書類をチェック(Zoomか面談で30分以内)するだけですので、事前確認だけなら無料対応にします。 必要書類をPCに取り込んでオンライン申請の代行までを依頼された場合は、基本はお断りし、自分でやりましょう・できますよとお話ししようと思います。

 

必要な申請書類

①中小法人等、②個人事業者等(事業所得)、③個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)で多少必要書類が違いますが、共通ポイントは

(1)確定申告書:2019年1月~3月と、2020年1月~3月の月別売上が明示されている確定申告書です。個人事業者は2020年の確定申告を終わらせないとこの一時支援金の申請ができないことになります。(前々年と比較する場合は2020年確定申告は不要な筈ですが、今のところ確認取れません) 確定申告のコピーは大概の場合、収受印が薄くてコピーに写りませんので、コピー機の設定を濃くしてください。

(2)売上台帳:2021年1月~3月の売上台帳。会計ソフトからのダウンロードでも、エクセルで作っても、手書きでも良いのは持続化給付金と同じですが、何年何月の売上かを明示してください。 業種によりますが、売上の相手先名、簡単な内容、金額が入っていた方が良いでしょうし、この売上台帳の作成日と記名押印くらいしておいた方が安心です。

(3)宣誓・同意書:定型の書類を読んで理解してから自署してください。(こういう書類を読まずにサインする方が多いことは知っています。文字が多いですからね)

(4)本人確認書類:運転免許証が多いでしょうが、両面だから何も書いていなくても裏面を忘れずに!

(5)通帳:表紙と、開いたところの1,2ページ目です。 銀行によって薄い字があるので、コピーを濃くに設定した方が良いでしょう。 それにしても必要情報を入力するだけで良いのではないかな?なんで通帳コピーが必要なのかわかりませんね。

(6)3月8日になって実際に申請入力していくと分かった書類が、「一時支援金に係る取引先情報一覧」です。 内容は、①申請者の該当区分に緊急事態宣言による影響をどれかチェックするもの、②取引先情報は、2019年1~3月、2020年1月~3月、そして2021年1月~3月の各期間で売上高の大きい順に2者の名称(法人なら法人番号も)、所在地、電話番号を記入するのですが、専用フォーマットをダウンロードして記載しなければなりません。これは、事前確認同様に一時支援金での新しいやり方です。 今までの小出しの概要資料などには記載されていない、ほとんどの申請者がここで躓くポイントになるでしょう。 作ること自体はたいしたことはありませんが、せっかくオンライン申請なんだから、極力書類を作成しアップロードさせない方が良いと思います。 尚、BtoCの消費者を対象とした小売業や多数の顧客情報を持つ美容院などの、販売先が事業主ではない消費者である場合はこの②取引先情報の部分は「該当なし」で良さそうです。 この取引先情報は、もし申請内容に疑わしい部分があった場合、(本当にその事業を行っているのかなど)を事務局が確認することもあるそうです。

 

事前確認

申請書類が揃ったら、上記で決めた登録機関と面談が必要です。私の場合、30分のZoom面談にします。

持続化給付金の場合、0.1%くらい不正をした人たちがいたので、99.9%にも疑いを持たれているということですね。

自分も行うことなので「事前確認マニュアル」を読みました。確認することはどれも「ほんまでっか?」レベルです。

①上記の申請IDと、申請ID取得時に入力した電話番号

②申請者情報:法人なら法人番号、個人事業者なら生年月日

③本人確認:運転免許証などで写真の顔と一致していること(同一人物でもまったく違う場合はどうしょうかな?) 法人の場合は履歴事項全部証明書(商業登記簿)記載の代表者と一致しているかの確認

④確定申告書、売上台帳、通帳の確認: 2019年1月以降の売上台帳、その請求書や領収書等、そしてそれを記録している通帳 (こんなことを27か月分確認したら軽く1時間超えそうなので、あるかどうかの確認と理解しています)

⑤2021年1月~3月の売上台帳、及び、2019年又は2020年の任意に選んだ複数月の請求書、領収書、その取引分の通帳の確認(具体的には書いてないけど、比較対象となる2019年又は2020年の1月~3月の中で二月を任意に選ぶのでしょう)

⑥宣誓・同意書の内容確認

最後に登録確認機関がオンライン上で登録ボタンを押したら、事前確認通知番号が自動的発行されるので、申請者は次の実際のオンライン申請ができるということです。

 

オンラインで申請

3月8日、ダミーの書類をアップロードし申請ボタンを押せるところまでチェックしたところ、ほとんど持続化給付金と同じです。最後までいっても登録ボタンが押せない場合は、事前確認が終了してもその確認機関が、確認機関専用のサイトで必要事項を入力し終えていないことが考えられますので、また確認機関に問合せすることになります。

しかし、上記の通り、事前確認プロセスが必要なことと、今までの公募情報にはなかった「一時支援金に係る取引先情報一覧」の作成&アップロードがネックになりそうです。2020年の確定申告も終わらせないとこの一時支援金の申請はできません。

これは何十万者から問い合わせが殺到し、また事務局がパンクするのではないかと予想します。

そもそも宣誓書もダウンロードし、自署したファイルをアップロードするのに、オンライン申請の中でも同一文にチェックを入れさせる二度手間があります。事前確認機関も同じことを確認することになっているので三度手間です。 申請者は不正をするものだという先入観を持つ性悪説で凝り固まった人たちが作った申請システムだと感じます。

 

様々な特例

昨年の反省からか、一時支援金は当初から様々な特例が認められています。 2019年中や2020年中に新規開業特例、季節性収入特例、合併、事業承継、法人成りなどの各種特例です。

新規開業特例の場合、給付額は、

(開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数x3)ー(2021年対象月の月間事業収入x3)で計算するようです。 

2020年10月10日開業(1日付でも30日付でも開業月は一月でカウント)し12月31日までの売上が150万円だったとすると月平均は三月で割って50万円となります。。 2021年の1月~3月の中でコロナ禍の影響で売上が一番落ちた月の売上が20万円の場合、(150万円ー20万円x3)=90万円になるので、法人だと60万円全額、個人事業者だと30万円ということになるのでしょう。

 

3月23日、事前確認機関に登録できました。

行政書士として2週間以上前に事前確認機関の登録を行い、やっと登録が完了したようです。

今まで補助金や給付金、或いは許認可申請などでお付き合いのあったクライアントさんが待ちくたびれていたり、本ブログ(無料で事前確認)を読んでお問合せ頂く方が増えてきました。 一日数人分しか対応できないと思いますが、土日関係なく、5月までボランティア活動を行います。

 

4月2日、事業計画づくりのブログを書きました。