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新型コロナに打ち勝つ⑥ 小学校等の臨時休業対応

小学校等の臨時休業対応には2種類あります。

さくらい行政書士事務所 新型コロナ 臨時休業対応

厚生労働省が緊急で設立した、小学校等の臨時休業に伴う助成金には2種類あります。 一つは労働者に休暇を取得させた事業者向けと、もう一つは委託を受けて仕事をする個人向けで対象者、申請方法がまったく違います。

持続化補助金と持続化給付金もややこしいですが、小学校等の臨時休業は急に始まったので厚生労働省の担当者も大忙しだと思います。


従業員に休暇を取得させた事業者向け

①対象:小学校の臨時休校によって、子供の世話を行うことが必要になった従業員に対し、年次有給休暇とは別に、有休(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(厚労省の助成金ですので雇用保険適用事業者) 有給休暇は労働者の権利であり、企業責任による休業手当は平均給与の60%~100%の範囲なので、どちらも適用外です。尚、この従業員には正規・非正規を問わないことが特徴です。

②支給額:休暇中に支払った賃金相当額、ただし一人¥8,330円/日が上限。 

③適用日:2月27日~3月31日でしたが、4月1日から6月30日も適用されるかについては、まだ予定になっています。

④申請期間:6月30日まででしたが、適用日延長により申請期間も延期されるのでしょう。

⑤申請:申請は事業所ごとではなく法人ごと。雇用保険被保険者と被保険者以外とで申請書類が大きく違います。 


委託を受けて仕事をする個人向け

①対象:小学校等の臨時休校によって、子供の世話を行う必要があり、契約した仕事ができなくなった保護者個人が対象です。保護者の範囲は親権者だけでなく祖父母など、一時的に子供の世話をする親族も含まれます。 重要なポイントは、臨時休校前に委託契約を締結していることで、「業務委託契約書」という書式でなくても、電子メールなどで発注者からの委託内容や報酬額が確認できるものが必要になります。また、この委託契約に基づき指定日時に仕事ができなかったことを説明しなければなりません。(契約の業務期間、業務量などで判断) ただし、そもそも春休み予定日などは除かれます。

②支給額:1日あたり¥4,100の定額

③適用日:2月27日~3月31日でしたが、4月1日から6月30日も適用されます。

④申請期間:4月1日から6月30日分は4月15日から申請受付開始、9月30日までの予定


備考

子供の世話が大変だという報道が連日流されているので、こういう施策が必要なことはわかりますが、「申請できる者だけがもらえる」「知らない者は損をする」の典型ですね。