古物営業法の改正(2018年4月25日公布、2020年4月1日全面施行)の全面施行前である、2020年3月31日までに「主たる営業所の届出」が必要です。
今回の「主たる営業所の届出」はたった2枚ほどの書類を提出するだけですが、届出を失念すると許可自体が失効し、無許可営業になってしまいます。 営業所一か所しかない方も届出が必要です。
毎年何十万件も申請がある古物商許可ですが、累積何百万者の内、どれほど失効してしまうのかわかりません。 一度許可が出ると更新の必要がない古物商許可。 許可者の住所変更、営業所の変更・新設・廃止、営業所管理者の変更、行商する・しない、インターネットの利用など、変更届出自体を失念しているケースが多発しているようです。
各都道府県の公安委員会は各古物営業者へ通知しているようですが、もしかすると、稼働していない古物商業者を一掃する狙いではないかと感じます。
もし、わからないことがあればお問い合わせください。届出書類が必要ならば、メールで送りますよ。もちろん無料です。