永住者のメリットは①在留期間の更新手続きが必要ない、②日本での活動(仕事、学業など)に制限がない、③社会的信用が得られる(金融機関での融資審査など)の三つです。
その他の在留資格では数年ごと、短ければ毎年在留期間の延長申請が必要ですが、永住者には不要です。(ただし、在留カードの7年ごとの更新は必要) 日本での活動に制限が無いので、法令に触れない限り日本人同様に自由に仕事をしても、学校に通ったりしても良いということです。
一方、永住者になってからの注意点は、日本国外に赴く場合には再入国許可の手続きが必要なことです。この再入国許可の制度は、5年を上限に再入国を認めるもので出国前に許可を取得する必要があります。例外として、有効な旅券と在留カードがあれば、1年以内に再入国する場合で「みなし再入国許可」と呼ばれています。
気を付けなければならないことは、永住者が日本から出国し、外国にいる間に再入国の期限が切れてしまった場合は永住者の地位を失います。再入国許可制度により出国している場合は海外で現地日本大使館で期間延長することも可能(やむを得ない事由として1年延長)ですが、「みなし再入国許可」の場合は一切延長を認められません。
また、在留カードの更新申請にも注意が必要です。更新遅延した場合は罰則もあるし、出国中に海外での更新ができません。「みなし再入国許可」のつもりで出国中に在留カードの有効期限が切れてしまうことのないよう注意が必要です。