永住ビザを取得しようとする外国人とその仲間の皆さま、永住権を認められるかどうかの判断材料の一つに「身元保証人」に関する資料があります。 永住許可申請の方法いついてはこちらをご覧下さい。
「身元保証人」と聞くと、借金の「保証人」や「連帯保証人」と同じような意味だと勘違いする方がおられますが、まったく違います。
借金の「保証人」や「連帯保証人」は、お金を借りた人(債務者)が借金を返せない場合(債務不履行)に、お金を貸した人(債権者)に対し、債務者の代わりにお金を返す法的な責任が発生する人です。 一方、永住権取得に必要な「身元保証人」には法的な責任を追及されることはありません。
「身元保証人」に関する資料とは、
①同一世帯に属さない者の身元保証書
②保証人の職業を証明する資料および最新年度の所得証明書
③保証人の住民票の写し
①の身元保証書には、永住者の滞在費、帰国費用、法令順守などについて保証するということを法務大臣宛てに提出する形です。もし永住者が、お金に困ったとき、法令に違反し刑事罰に処されたとき、事故(不法行為)を起こし損害賠償責任が発生したとき、「身元保証人」が永住者に代わって責任を追及されるわけではありません。その責任は道義的な責任にとどまると考えられます。
それでは誰でも良いのかというとそうでもありません。永住権を申請する外国人が、どのような人物か(善良な人物か)を保証し、日本で生活していく上で不都合は生じないかを保証し、生活上不都合が生じないないよう指導・援助をしてくれるしっかりした身元保証人がいることが永住権許可の判断材料の一つになります。 逆に身元保証人がいない場合や責任遂行能力に欠けると判断される場合には永住が認められないことがあります。 無理に頼まれてなった名目上の「身元保証人」や形式的な「身元保証人」では、保証の意志や責任遂行能力に欠けると判断されることもありますので注意が必要です。