日本の永住権とは

さくらい行政書士事務所 日本の永住権とは

日本に入国し生活をするには何らかの在留資格を得て、在留カードをいつも所持しなければなりません。

 

在留資格には、①就労が可能な「活動に基づく在留資格」が19種類(さまざまな職種、技能や技能実習など)、②基本的に就労ができない「活動に基づく在留資格」が5種類(短期滞在、留学、家族滞在など)、そして③活動に制限がない「身分または地位に基づく在留資格」が4種類あります。③の4種類には、「永住」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」であり、どれも活動の制限がありませんので、仕事をしても、学校に通って勉強しても、家事だけでも、遊んで暮らしても良いという意味です。

その中でも「永住」は在留期間は無期限で、更新の必要がないことが特徴です。ただし在留カードは7年ごとに更新が必要です。永住許可の法律上の要件と申請手続きについてはホームページに記載しておりますが、難易度は高いです。 法律上の要件以外にも、原則として引き続き10年以上日本に在留していることも許可条件になっっています。10年とは結構長いので、何度も在留資格の更新か変更を行わなければなりません。 10年という期間を短くできる例外は、「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」であり、実態を伴った3年以上の婚姻生活があり、かつ、引き続き1年以上日本に在留していた場合などです。 

この「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」というのは、法律上の婚姻が成立しておることが必要で、事実婚では許可されません。 要は偽装結婚は認められないことはいうまでもありません。また、日本人と結婚し外国に住んでいる配偶者は、日本に生活基盤がないので「日本人の配偶者」の在留資格は許可されません。

尚、「定住者」は日系ブラジル人や、日本人配偶者と死別・離婚した場合など特別な理由の場合だけです。

海外では就労実績や生活実績ベースの一般永住権の居住条件は5年前後と、日本より短い国が多いようです。 配偶者(婚姻)条件はどこの国も同じような例外となっていますが、日本にまったくないのは公募や抽選の制度、そして投資永住権です。 移民によって成立した国と比較をしても意味はありませんが、日本の少子高齢化、労働力不足、GDPの過半数を占める消費経済や年金・保険制度の先行きの不安などを考慮すると、日本の入管制度自体が更に変化していかざる得ないと予想されます。今は新型コロナウイルスでそれどころではありませんが。