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飲食店営業許可とは (許可申請の注意点)

さくらい行政書士事務所 飲食店営業許可

「飲食店営業」は食品を調理し、または設備を設けてお客さまに飲食させる営業を指し、「喫茶店営業」を除き、居酒屋など酒食を提供する場合を含みます。「喫茶店営業」は、酒類以外の飲み物と茶菓をお客さまに飲食させる営業。喫茶店でパスタなど調理が必要な場合は「飲食店営業許可」が必要になります。

また、真夜中の午前0時から日出時までに酒類提供を伴い営業する飲食店は、別途、警察署生活安全課に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

飲食店営業許可の手続きには、保健所の実地検査があります。 飲食店を始めたい方は、お店の準備が整い次第すぐにオープンしたいと思いますが、飲食店営業許可は準備段階で申請することができます。 逆にお店の準備が整った後に申請をすると、何日も売上なく許可待ちになったり、設備の不備などを指摘されなかなかオープンできない日々を過ごすことになってします。 申請時点で、まだ設備が整っていなくても「このように必要設備を設置します」という形で申請で可能です。 ただし、実地検査までに設備を整える必要はありますので、保健所と事前相談し実地検査日を予約し、業者さんの日程をおさえることが必要です。 客席については検査時に工事が完了していなくても、調理場やトイレの検査ができれば大丈夫です。

 注意点は、

①申請時に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、誓約書を提出し、後日講習などを受けた責任者を設置して届け出ることが可能

②店内の内装工事をする場合、工事に入る前に保健所へ相談し不足する設備等がないか指導を受けた方が良い

③居抜店舗の場合、「前の店は飲食店営業をやっていたから大丈夫」と思い込まないようにしましょう。(区画の扉や従業員の手洗いなどを違法に撤去してしまっているケースがあります)

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