「離婚協議書のポイント②」でお子さんのいるケースを記載しましたが、「財産分与」「養育費」「慰謝料」について簡単にまとめます。
「財産分与」は婚姻中に夫婦が築いた財産で、預貯金、不動産、自動車、家財、保険、将来受け取る年金などで、その財産の名義に関係なく基本的に折半です。プラスの財産だけでなくマイナス財産の借金も含まれることに注意が必要です。 ただし、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中であっても相続や贈与された財産(特有財産)は財産分与の対象にはなりません。一覧表を作り協議し、同意した分与財産を離婚協議書に記載することになります。
「慰謝料」は離婚原因をつくった側が支払う損害賠償金ということになります。言葉としては「和解金」や「離婚解決金」でもかまいません。 具体的な金額について行政書士は間に入って交渉や調停はできません。 協議が整わない場合は、家庭裁判所へ調停をお願いすることになります。
「養育費」はお子さんの権利です。お子さんの年齢によって養育費は学費だけでなく、習い事、塾、部活などがかかってきます。 家庭裁判所のホームページに、両親(義務者と権利者)の年収とお子さんの年齢によって養育費算定表があるので参考になるでしょう。 お子さんが成年に達するまで(基本は成年まで)か大学を卒業するまでか、養育費を受け取る側が再婚した場合など離婚協議書に記載すべきポイントがあります。
「慰謝料」は「財産分与」時に一括がすっきりしますが、一定期間の支払いにするケースもあり得ます。また「養育費」は一般的に毎月など定期的な給付になるでしょう。
「 離婚協議書のポイント①」で述べましたが、継続的な給付があり、離婚後の給付が滞った場合には、離婚協議書は裁判の証拠になりますが、裁判自体に時間と費用がかかります。要は、離婚協議書自体には強制執行力はがありません。 そこで裁判を経ずに強制執行力の効果を出させるのが、「強制執行認諾約款付公正証書」が重要なポイントになります。