離婚は両者が合意し離婚届に押印し市役所へ提出するだけ、離婚協議は口頭のみでも成立すると言われることもあります。しかし、実際に離婚した後に、慰謝料や養育費の未払いなどが生じ、証拠が口頭のみでは十分な証拠力とはならず、「言った、言わない」の水掛け論となり、争いが泥沼化してしまうおそれがあります。
そもそも離婚したほどの関係ですので、離婚後の協議はうまく運ばないケースが多いでしょう。そこで予防法務的に用いられるのが離婚協議書になります。
上記のような継続的な給付がある場合は、離婚協議書は裁判の証拠にはなりますが、裁判自体に時間と費用がかかります。要は、離婚協議書自体には強制執行力はありません。そこで裁判を経ずに強制執行力の効果を出させるのが、「強制執行認諾約款付公正証書」です。
一方、離婚をしたくないと考えている人にとって、「相手が離婚届を勝手に提出する」ことを防ぐ方法として、「離婚届不受理申出」があります。 本籍地の役所で手続きするのですが、最寄りの役所の戸籍係りに提出し本籍地の役所へ送付してもらえます。 以前は6か月間の期限でしたが、平成20年5月から無期限になっています。