(1)在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする外国人の在留資格該当性、上陸基準適合性について、事前に日本在住家族が代理し、または学校・雇用企業が申請を取り次ぎし、申請書類を提出し、法務大臣が審査して認定されれば交付されるものです。この証明書(有効期限3か月間)を外国に住む外国人へ送付し、現地で日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらってから日本に入国することになります。ただし、短期滞在、永住者、特定活動などの在留資格には適用されません。申請手数料はなし。
(2)在留期間更新許可申請:上記手続きによって入国した外国人は、在留資格認定時に在留期間を定められます。 その在留期間を延長する必要があるとき、在留期間満了する日の3か月前から在留期間更新許可申請ができます。(早めに申請しましょう) 申請手数料は4,000円。
(3)在留資格変更許可申請:在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。留学資格で入国し、日本の大学を卒業後、日本で就職し技術・人文知識・国際業務資格へ変更する場合などです。申請手数料は4,000円
(4)在留資格取得許可申請:日本での出生や日本国籍の離脱など、上陸の手続きを経ることなく日本に在留する外国人が、引き続き日本に在留しようとするときの申請です。出生または日本国籍離脱が発生した日から30日以内に行わなければなりません。(30日なんてあっという間に過ぎてしまうので注意しましょう) 生まれたての赤ちゃんが自分で申請できるわけではありませんので、もちろん親が申請しなければなりません。申請手数料はなし。
(5)資格外活動許可申請:認定された在留資格の範囲以外の活動を行い、報酬などを得る場合、資格外活動許可申請が必要です。留学生がアルバイトをするケースです。
気を付けなければならないのが、「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などの条件が付されます。 もし週28時間を超えて働いてしまった後、永住許可などの在留資格変更の申請を行った場合、超過していたことが見つかり許可が出ないことがあり得ます。また風俗営業の中にはパチンコ店やビリヤード店なども含まれます。申請手数料はなし。
(6)就労資格証明書交付申請:就労することができる在留資格を有していることを法務大臣が証明する文書の交付申請で、就職や転職の時に雇用企業が確認するものです。申請手数料は1,200円
(7)再入国許可申請:在留資格を持つ外国人が、一時的に日本から出国し再入国する際に、出国前と同じ在留資格で再入国することができる許可です。期限は、在留期限内、かつ5年を超えない範囲です。 有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持する外国人は出国後1年以内に再入国する場合は原則として再入国許可申請は不要ですが、一年を超えてしまった場合、在留許可の取り直しが必要なのでかなり面倒です。