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古物商営業許可の必要書類

古物商許可申請には申請書以外に下記書類が必要です。

 ・住民票の写し(役員・管理者全員分)

・身分証明書(役員・管理者全員分)
➡本籍地の市区町村の戸籍課で取得(運転免許証やパスポート等ではありません)

・登録されていないことの証明書(役員・管理者全員分)
➡東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請

 が必要でしたが、令和1年12月18日時点で不要になったと佐倉警察署生活安全課から聞きました。

・略歴書(役員・管理者全員分)➡最近5年間分をカバーしていればOK
・誓約書(役員・管理者全員分)
・定款の写し(法人の場合)
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・営業所(事務所・店舗)の賃貸借契約書や使用承諾書等
・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページを利用した取引をする場合)

 

今日、書類を揃えて佐倉警察署へ申請に行ったところ、「登録されていないことの証明書」は今月15日頃から不要になったとのこと。警視庁のサイトを見たら、確かに書いていません。 10日ほど前にチェックしたはずですが、消えています。 何か通達が出たのかと探していますが見つかりません。わざわざ取ってきてもらったのに悪いなあって感じです。

また営業所関係で個人所有不動産ならば不動産登記簿は当然として、地図(Google Mapの貼り付け)や営業所の見取り図を求められたので作成、ついでに写真を何枚か撮って追加資料を用意して提出したら、分かりやすくて良いと褒めていただきました。

アマゾンやヤフオクでの古物の取り扱いが増えるのに従い、古物商許可申請件数も増えています。 要は個人事業として、副業としての古物営業です。 警察署生活安全課の担当者は申請が多くて、申請方法の説明、営業内容を理解し必要があれば指導、許可が出たら古物営業の義務の説明などを行わねばならず、どんどん忙しくなってきているようです。