古物商許可を初めてやらせてもらいました。不思議に「佐倉、古物商」とインターネットで検索すると上位にさくらい行政書士事務所が出てきます。Googleのランキング、SEOってどうなっているのかわかりませんが、慌ててブランクだったHPの当該内容を書き足しました。ちなみに「佐倉、遺産、相続」で検索上位になって欲しいのですが、他士業や公共団体など多数のサイトが多くてうまくいきません。
申請先は管轄警察署の生活安全課。ほとんど警察署にはご厄介になったことがなく過ごしてきたので警察署の駐車場に入りのはちょっと緊張しました。しかし、佐倉警察署生活安全課の担当の方は優しくて、かなり細かく申請書をチェックしてもらい、いろいろ教えて頂きました。 申請書自体はシンプルなのに、変更届は慣れないと間違いやすいフォーマットです。 添付書類は明確で、初回でマスターできました。 不思議なのは申請書・届出書に実印で押印が必要なのに、印鑑証明書は添付しなくていいとのことです。千葉県だけかもしれませんが。
このブログが古物商を営む方々に届てほしいのは、昨年の法改正により、気をつけなければならない「主たる営業所」の届出です。営業所を複数持つ場合、主たる営業所を管轄する警察署で手続きができる利便性の向上が目的なのですが、一か所しか営業所を持たない古物商業者も来年3月31日までに届出をしないと無許可扱いになってしまうそうです。警察署のサイト、または警視庁のサイトから届出書一枚をダウンロードし記入し(5分で終わります)、あとは届け出るだけですので簡単です。