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事業譲渡と会社分割

事業譲渡と会社分割の違いとは分かりにくいですね。 そもそも会社法自体が読みにくい条文が多くて頭に入ってきません。民法は味のある条文・面白い判例が多いのに対し、会社法は特別法でもあり無味乾燥感いっぱいです。

たまたまわかりやすい下記比較表を見つけたので備忘録としてブログに書いておきます。 どっちが良いかはケースバイケースですが、株主、債権者、従業員数が比較的少ない中小企業さんにとっては会社分割の方が良いケースが多いのではないかと思います。 事業譲渡だと売買取引なので消費税がかかるとは初めて気づきました。会社分割は債権者保護手続や労働者保護手続きが必要ですが、総費用が譲渡資産の消費税分よりはるかに安ければ分割を選ぶでしょう。

  事業譲渡 会社分割
法的性質 取引行為(売買) 組織行為
権利義務 個別承継(面倒くさい)  包括承継
(契約で簿外債務等することが除外可能)
承認手続 事業全部譲渡・譲受は総会特別決議 原則特別決議
債権者保護手続 不要(個別同意必要) 原則必要
従業員 個別同意必要 包括承継(労働者保護手続き必要)
許認可 再取得 再取得不要な場合が多い(変更届など)
消費税 課税される 課税されない
登録免許税、
不動産取得税
軽減措置なし 軽減措置あり