日本人に帰化を考えている外国人の皆さま、帰化申請には大量の書類が必要です。疑問や不安があれば気軽にお問い合わせください。
近年、外国人旅行者(2018年3,000万人超)と在留外国人(2018年末時点270万人)は急増していますが、日本人に帰化する外国人は2018年は9千人でした。2003年の1万8千人をピークに緩やかに減ってきています。
帰化許可申請には国籍法に定める要件に適合した上に、それを証明するための大量の書類が必要になります。また、法務局へ申請ができたとしても、許可・不許可が判明するには1年前後かかる状況です。 ここでは帰化申請の手順、6つの帰化条件、必要な申請書類について簡単に説明します。詳細はメールまたは電話でお問い合わせください。 尚、日本人に帰化しても、すぐに忍者になれるわけではありません。
(1)初回相談、基本的事項のヒヤリング
(2)住所地を管轄する法務局・地方法務局の担当者と面談し、申請書類一式を入手する。
(3)必要書類の取り寄せ・作成。
(4)住所地を管轄する法務局・地方法務局へ申請書類の提出。
(5)書類点検後、審査開始。
(6)法務局担当官と申請人本人間の面接(行政書士は面接に同席できません)。
(7)追加提出書類があれば取り寄せ・作成し、提出。
(8)法務局から法務大臣へ申請書類を送付。
(9)法務大臣決済 ➡ 許可・不許可の申請人本人への通知(許可の場合は官報告示もされます)
引き続きなので一時海外へ出国し日本に住住んでいない中断があれば原則としてこの条件を満たしません。また、引き続き5年以上住所があっても、その他の理由で不許可になることがあります。
国によって成年年齢が異なりますので、本国法で成年に達している意味です。尚、未成年者の場合、単独では帰化許可申請はできませんが、親と同時に申請することはできます。
前科や非行歴の有無などによって判断されるようです。道路交通法の違反には注意が必要(駐車違反など軽い違反でも申告は必要)。会社経営者の場合は適切な所得申告や納税に注意が必要。
生計を一にするとは、日本での同一世帯という意味ではなく、同居していない親からの仕送りで生活している場合も含みます。
どこかの国会議員さんはこの条件に違反していたということですね。
国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き、理解、会話の能力は必要です。その基準は明確ではありませんが、おおよそ小学生3年生以上の日本語能力といわれています。申請書の中の一つには「帰化の動機書」があり、それは必ず自署しなければなりません。また、法務局担当官と申請人本人間の面接では当然に日本語の会話になります。
(1)帰化許可申請書
(2)帰化の動機書(自署必要)➡原文は作ります。
(3)履歴書
(4)宣誓書
(5)親族の概要を記載した書面
(6)生計の概要を記載した書面
(7)事業の概要を記載した書面
(8)自宅勤務先等付近の略図
(9)官公署等から取り寄せる書類
・本国法によって行為能力を有することの証明書
・在勤証明書および給与証明書(または源泉徴収書)
・最終学歴の卒業証明書、中台証明書、または在学証明書
・国籍を証する書面
・身分関係を証する書面
・住民票・閉鎖外国人登録原票
・納税証明書
・法定代理人の資格を証する書面(申請人が15歳未満のとき)
・会社の登記事項証明書
・預貯金の現在残高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書
・運転記録証明書
・公的年金関係書類
(10)手持ちの書類(写し)
・法人関係はB/S、P/Lなどの決算報告書
・自動車運転免許証などの技能資格証明書
・確定申告控え(法人、個人)
・事業に関する許認可証明書(建設業、飲食業、風俗営業、古物商、貸金業、宅地建物取引業、旅館業、病院など)
(11)法務局担当者からの行政指導、例えば
・家族全員の写ったスナップ写真
・所有不動産の内部・外部写真
・医師の診断書(病院が指定されます)
尚、在留許可申請関連と違い、帰化許可申請には申請手数料がはかかりません。
まだやることがあります。
(1)帰化の届出:法務局から身分証明書が交付されるので一か月以内に、それを添付して現居住地または申請にて新たに定めた本籍地の市町村役場に帰化の届出をしなければなりません。
(2)在留カードまたは特別永住者証明書は14日以内に居住地市町村へ返納しなければなりません。