産業廃棄物処理業務の種類は大きく産業廃棄物収集運搬業務と産業廃棄物処分業(1万件)に分かれ、産業廃棄物収集運搬業務には「積替保管を含まない場合」(19万件)と「積替保管を含む場合」(8千件)に分かれますが、( )内の許可件数の通り、積替保管を含まない産業廃棄物収集運搬業務の件数が圧倒的に多く、建設業や運輸業の事業者が参入しています。
産業廃棄物は許可要件が整っていれば許可を出すことが原則となっており、比較的参入しやすい事業ですが、地方自治体ごとのローカルルールが多く最新の情報把握が必要です。
産業廃棄物を排出事業者は自らの責任において適正に処理しなければならず、自らその産業廃棄物を運搬する(自社運搬)場合は許可が不要ですが、産業廃棄物収集運搬業務許可を持つ事業者と契約し産業廃棄物処分事業者(中間処理、又は最終処理)へ運搬を委託しなけらばなりません。(書面契約が必須) 不法投棄を防止するために、産業廃棄物のマニフェスト制度が義務付けられています。
法令名 |
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【産業廃棄物法】、【産業廃棄物施行令】、【産業廃棄物施工規則】 |
法律の趣旨・目的 |
近年の国民経済の発展に伴い、産業廃棄物の排出量が増加するとともに、その種類が多様化し、産業廃棄物の処理施設に対する需要が著しく増大していることにかんがみ、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うための一群の施設の整備をその周辺地域の公共施設の整備との連携に配慮しつつ促進する措置を講ずることにより、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること |
申請提出先 |
都道府県知事の許可 千葉県の場合、提出窓口は(社)千葉県産業資源循環協会で申請受付は予約制(混んでいるときは1か月以上先になる) 尚、産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所の都道府県が違えば個々に申請が必要です。 |
大まかな手続き |
①講習会受講 ②産業廃棄物の品目決定 ③申請書作成 ④申請書提出 ⑤審査 ⑥許可証交付 |
人的要件 |
・産業廃棄物の許可講習会(2日間)を受講し、修了試験合格が必要 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)で申し込みます。 ・法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に 従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)を規定しており、申 請者(法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が当該条項に該当しないことが 必要です。なお、許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消されます。 |
物的要件 |
事業の用に供する施設(運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設など) また、施設に係る基準は、①産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有 すること、とされており、②特別管理産業廃棄物については、これに加えて、取り扱う特別管理産 業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適する施設を有すること、とされています。 |
財産的要件 |
継続的に行える経理的基礎があること、適法かつ適切な事業計画 利益が計上できているか、債務超過でないかがチェックされます。 |
申請書類 |
①産業廃棄物収集運搬業許可申請書(書式1) ②欠格事項に該当していない者である旨の誓約書(書式2) ③経理的基礎に関する事項(書式3) ④事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類(書式4) ⑤登録車両一覧表(書式5) ⑥主な添付書類 ・定款コピー、法人登記事項証明書、役員などの住民票抄本・登記されていない証明書 ・直近3年分の財務諸表と法人税の納税証明書 ・認定講習会終了証コピー ・使用する全車両の自動車検査証コピーなど |
標準処理期間 |
60日 |
申請手数料 |
新規 81,000円、更新 73,000円、変更許可 71,000円 千葉県収入印紙にて支払う |
その他 |
・収集運搬業も処分業も5年ごとに更新(更新講習会の終了証が必要)。役員や運搬車両がの変更があれば変更届(10日以内)、扱う品目が変われば変更許可申請が必要(10日以内)。 ・昨今、リサイクル率が高まり、廃棄物事態の排出量は減少傾向も、産業廃棄物許可申請件数は許可の合理化を行っても増加傾向。 ・比較的法令の改正が多く、行政処分や行政指導が非常に多い上、地方自治体によるローカルルールも多い。 ・『優良産廃処理業者認定制度』許可期間が5年から7年へ延長されます。 |