関連法令名 |
---|
建設業法、建設業法施行令、建設業法施工規則 |
建設業法の趣旨・目的 |
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与すること。 |
申請提出先 |
都道府県知事(知事許可)の場合は、土木事務所や行政庁主管課、 または国土交通大臣(大臣許可)は本店を管轄する土木事務所や行政庁主管課 |
建設業許可申請の大まかな手続き |
①「建設業許可の手引き」を参考に許可の基準を確認する。 ②申請書類、確認書類の準備 ③申請書提出 ④許可通知書交付 |
人的要件 |
建設業務家管理責任者がいること、営業所ごとに専任技術者がいること、誠実性があること、欠格要件有り |
財産的要件 |
財産的基礎または金銭的信用を有していること |
申請書類 |
大量にあります。 別途 |
審査基準 |
(1)経営業務の管理責任者: 個人または法人では常勤役員が下記のいずれかに該当すること。(建設業法第7条第1号及び法第15条1号) |
・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 ・許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。 (a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 (b)6年以上経営業務を補佐した経験 ・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。 (a)経営業務の管理責任者としての経験 (b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験 |
(2)その営業所ごとに専任の技術者を置くものであること。(一般建設業許可については法第7条第2号、特定建設業許可については法第15条第2号) |
(3)誠実性:申請者が法人である場合においては、当該法人又その役員若しくは政令で定める使用人(支店長、営業所長)が、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと(法第7条第3号) |
(4)財産的基礎等:請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。(一般建設業許可については法第7条第4号、特定建設業許可については法第15条第3号) |
(5)欠格要件等: 許可申請書若しくはその添付資料中に重要な事項について虚偽の記載がないこと、若しくは重要な事実の記載が欠けていないこと、又欠格要件に該当しないこと(法第8条) |
標準処理期間 |
知事許可 45日、大臣許可 120日 |
申請手数料 |
新規(特定か一般の一方のみの場合)知事許可 9万円、大臣許可 15万円 |
その他 |
・許可の有効期限は5年間、更新する場合は有効期限満了の90日前から30日前の間に手続き必要 建設業許可不要な「軽微な工事」 ・建築一式工事以外: 一件の工事請負代金が500万円未満(税込) ・建築一式工事:一件の工事代金が1,500万円未満(税込)、または木造住宅で延床面積が150㎡未満 近年、悪質リフォーム業者が増えた背景により、たとえ軽微な建設工事しか営んでいなくても、発注者または元請け業者から建設業許可の取得を要求されることが増えています。 |