住宅宿泊事業(民泊)

さくらい行政書士事務所 住宅宿泊事業(民泊)

違法民泊が話題になり、2018年6月に住宅宿泊事業法が施行され、適法な民泊の届出が急増しています。訪日外国人だけでなく日本人の宿泊が増えており、旅行者の多様なニーズに応え、空き家・空き部屋の有効活用になっています。しかし、公衆衛生や安全面の懸念、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが問題になるため、さまざまな規制、地方自治体による地域ルールがあります。

 


住宅宿泊事業(民泊)の概要

近年、インターネットを通じて空き家を短期で貸したい人と、安くアットホームな感じの宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されています。2018年6月に約2千件だった民泊の届出数が、たった1年半で約2万件と約10倍に急増しました。ますます外国人観光客が増えると共に、日本人の間でも目的地に近く安い宿泊先として民泊の利用が拡大していくと期待されています。


住宅宿泊事業者の届出要件

住宅宿泊事業を行う住宅には設備要件と居住要件を満たしていることが必要で、安全確保の措置、届出人には欠格要件もあります。



法人向け補助金・助成金のお問い合わせ
法人向け補助金・助成金のお問い合わせ